ブログの画像掲載で著作権が気になったので、『引用』について調べてみました
先日、100均に売っていた細密ウッドクラフトに挑戦してみたので、それについての記事を書きました。

わたし、ここのところ、記事を書くときは、事前にChatGPTに「こんな記事を書きたい」とか、「タイトルどうしよう」とか、相談することが多いのですが……
その際、ChatGPTからこんなことを言われたんですよね。
ひとつだけ気をつけるなら、説明書の写真をブログに掲載する場合です。
説明書の図にも著作権が生じる可能性があるので、説明書全体を転載するより、必要最小限の部分を引用の条件に沿って掲載するか、ご自身の文章で説明する方が慎重です。

わたし、著作権にはかなり気をつけていたつもりだったのですが、正直、説明書は盲点でした……
というわけで、今回は、著作権の『引用』という範囲について、法律の原文を読みつつ、考えてみたいと思います!
はじめに
日本の法令の条文そのものは、著作権法第13条によって、著作権の保護対象から除かれているそうです。
つまり、説明のために条文をまるっと載せるのはOKのようなので、以下、必要なところでは載せていこうと思います。

むしろ、条文は下手に省略すると、読み手側の解釈が変わる可能性もあるからな……
載せるなら、まるっとの方が誤解も生まずに済むかもな、って事情もあるよ。
著作権の『引用』とは
では、本題です。
著作権法の『引用』は、32条にこのような表記があります。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
要は……
何かを説明するためにどうしても必要であれば、一部抜粋して利用するのはOKなのかな、と解釈できそうです。
(とりあえず、わたしは文脈からOKと解釈しました)

そういえば、あれだ。
大学時代、レポートを書くとき、出典元の引用もやったろ。
多分、あれも著作権保護のうえで大事なことじゃないかな。

やりました!
確か、引用元の記述が主役にならなければいい、という話をされた気がします……!
あくまでも、自分で書いた文章が主軸で、それを説明するために、一部引用というものが認められているのだと!
ちなみに、引用したときは出典を明記しなければならない話については、第32条には見当たりませんが……
こちらは、第48条に記載があります!
結局、説明書の画像はどうしたか
これに基づき、ウッドクラフト以外の記事も一通り見直しまして……
必要に応じて、削除したり、トリミングを行ったりしてみました。

それで本当に正しいのかどうかは、わたしには判断できないですけど……
このブログも、著作権に配慮したうえで運営したいですからね。
わたしの考察や解釈や体験談などを通して、本家に触れる方がひとりでも増えてくれれば嬉しいですから……
日々勉強です。

ちなみに……
著作権法第13条によると、条文自体は著作権保護の対象外なので、厳密には出典元は書かなくていいっぽいんだけど……
まあ、それでも出典元は分かった方が分かりやすいから、書いとくね。
デジタル庁が提供しているe-Gov法令検索というサイトがあって、ここでは著作権法に限らず、いろんな法律を読むことができるんだ。
この記事の執筆をするうえでも参考にしているよ。
このブログの記事が気になった人は、法律の原文も是非読んでみてね!